
職場のトラブルが増えています。労組率の低下、景気回復の遅れが生む人件費削減のためのリストラや労働条件の引き下げ、 労使間でのコミュニケーション不足等々、原因を挙げればキリがありません。
実際にトラブル(個別労働紛争)になってしまった場合は解決方法の一つで今注目を浴びているのが、「紛争調整委員会によるあっせん」という 制度があります。この制度、訴訟とは違って白黒決着をつけるということではなく、双方が譲り合える点を見つけて解決していこうというものです。
この制度のメリットは
が挙げられます。
手続きが簡単とはいえ、行政機関の制度ですので、必要最低限の負担はかかります。 あっせん申請書の作成・提出、事情聴取の場への出席、陳述、あっせん当日の出席・陳述 等です。
怒りが原動力になって動き始めてみたものの、書類の作成が苦手な方や、意見を言うのが苦手な方は、いろいろな不安が出てくるもの。
是非、当事務所へご相談下さい。労働紛争の当事者である事業主、または労働者の代理人としてあっせん手続きを行うことができます。
(万が一あっせんが不調に終わった場合、訴訟などの紛争解決手段に移行することになりますが、当事務所では次の解決のために弁護士へのリレーがスムーズです。)