

会社を立ち上げると、又、人を雇うと労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などへの届出が重なります。
経験があれば何とかなるかもしれませんが、慣れない場合では、本を読みながら、行政機関に問い合わせをしながら、
書類を取り寄せながら……ということになり、かなりの時聞が必要となります。また、間違った届出をしてしまい、訂正にさらに時間をとられるかもしれません。
内部事務に時間をとられては本業が手薄になってしまいます。
会社経営で何より大切なのは営業活動を行うことです。内部事務は私たちに任せ、営業活動に全力投球してください。
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。
| 経営の形 | 業種 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 農・畜産・養蚕業 | 常時労働者5人未満 (ただし、危険有害作業を行う事業と特別加入者が行う事業は強制加入) |
常時労働者5人未満 |
| 林業 | 常時労働者を使用せず、かつ1年に使用する労働者が延べ300人未満 (1人でも常用労働者を使用する場合は強制加入) |
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| 水産業 | 常時労働者5人未満で、かつ5t未満の船を使うか、5t以上であっても川、湖、湾などで行う作業 |
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。
加入しなければならない事業所は、法人事業所すべてと5人以上の労働者を雇う個人事業所です。
ただし、5人以上の労働者がいる個人事業所であっても、次の業種の場合は任意加入です。
農林、畜産、水産、理容、美容、映画の製作、演劇、旅館、飲食店、接客、娯楽、弁護士、税理士、社労士等の士業
加入の手続きは、必要な書類を揃えて、管轄の年金事務所に提出します。
適用事業所に勤務していても労働保険,社会保険の適用除外になる人がいます。勤務の実態が次に該当する人は、適用除外となり、労働保険、社会保険に加入する必要がありません。