
毎月事業主が負担する社会保険料を高いと感じている経営者の方がほとんどでしょう。 社会保険料は、大企業も中小企業も個人事業も全く同じ料率で計算されるのですから割高感が生まれます。
しかし効果は小さいかもしれませんが、社会保険料の算出基準をよく見ると、負担を軽減する余地 があります。
たとえば次のような
| 給与額 250,000円 | 標準報酬月額 260千円 児童手当まで含めた事業主負担分 |
|---|---|
| 給与額 249,900円 | 標準報酬月額 240千円 約2,600円 の節約 |
9月から翌年8月の保険料を決める算定基礎届には、4、5、6月に支払った給与の平均を使用します。この3ヶ月間に残業がなければ、 給与平均額が少なくなり、その分保険料の負担額が少なくなる のです。ただし、労災の休業補償等、平均賃金を出す場合には従業員に不利になりますのでご注意ください。
その2のように、4、5、6月の平均で、翌年8月までの保険料が決まりますので、昇給させる場合、 7月以降にすれば、その年の保険料は昇給前の給与で決まるため、保険料が安くなることがあります。 ただし、7月にマイナス昇給(降給)の人には、6月までの高い給与の計算で被保険者負担額が決まりますので不利になるので注意が必要です。
健康保険の保険料計算上の上限賞与額は、540万円、厚生年金の上限賞与額は、150万円であることに着目するもの。年間賞与額が150万円を超える場合は有効!
・パート週30時間未満で働く方
・高年齢者の方
・従業員を雇用しない
・入社日は月初、退職日は月末日前日にする
なお、これらはすべて従業員の将来受給する年金額、傷病手当金、休業補償等の給付金を引き下げるマイナス効果をもたらします。この点を十分にご留意の上ご検討ください。