
喫煙室の設置に助成金を活用できます!
(労災保険法第29条第1項第3号の社会復帰促進等事業として創設)
○旅館・飲食店・料理店等を営んでいる中小企業が
○喫煙室や喫煙室以外の換気装置等(数値基準あり)を設置すると
○設置に係る費用の1/4(上限:200万円)が受給できます。
助成金は、融資とは違い返済の必要はありません。喫煙室の設置をお考えであれば、是非とも利用してもらいたい助成金です。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
パンフレットを用意しました。次をクリックしてご覧ください。jyudoupamphlet.pdf