
平成22年7月の法改正後、入国管理局・JITCOへ
の申請は厳しく内容を審査されるようになり、実習生の
適正な労務管理が不可欠となりました。
実習生の適正な労務管理
当事務所の社会保険労務士が、実習生、職員、組合員の
方々の労務管理全般をお手伝い致します。
社会保険労務士法人青藍会近藤事務所
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