
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行なうことです。
●一般労働者派遣事業 【許可】
登録型、臨時・日雇の労働者を派遣する事業です。
有効期間は3年、更新後の有効期間は5年となり以降5年毎に更新します。
●特定労働者派遣事業 【届出】
常用雇用労働者だけを派遣の対象として行なう事業です。
(一般労働者派遣の許可を受けた場合には特定の届出は必要ありません)
※注 人材派遣は、全ての業種でできるわけではありません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係の業務(紹介予定派遣、社会福祉施設での業務は除く)
5.派遣先において使用者側の直接当事者として行なう業務
6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務、建築士事務所の管理建築士の業務
1.特定の派遣先に限って派遣を行うものでないこと
2.派遣スタッフに対して適切な雇用管理を行い、派遣スタッフの個人情報を管理する能力があること
3.派遣元責任者となる者は、「派遣元責任者講習」を受講すること
詳しくはこちらで確認して下さい
4.財産的要件を満たすこと
2,000万円≦資産額 - 負債額、1,500万円≦現金・預金の額)
5.派遣事業を行うに適当な事務所があること(20㎡以上おおむね)
6.許可の欠格事由に該当しないこと
| 新規許可の場合 |
収入印紙〔12万円 + 5万5千円 ×(事業所の数-1)〕+登録免許税(9万円) (つまり、1ヶ所なら12万円、2ヶ所なら17万5千円) |
|---|---|
| 更新の場合 | 5万5千円 × 事業所の数 |
Q1 派遣業と請負業とはどう違うのですか?
A1 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものです。請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じません。
Q2 更新の時季が近づいていますが、財産的要件の2,000万円が満たせません。方法はありませんか?
A2 残念ですが、財産的要件が満たせない場合は更新できないのです。直近の決算書の数字で判断しますが、満たされない場合
現金・預金→残高証明書
資産2,000万円→増資
という方法があります。
この方法も厳しい場合は
一般→特定に切り替えることになります
Q3 許可を取得するまでどのくらいかかりますか?
A3 許可手続きで2ヶ月程度かかります。ですから許可申請の準備は最低でも3ヶ月前からスタートしなければなりません。
Q4 派遣元責任者は誰でもなれますか?
A4 労働者派遣事業では、雇用者と現場の指揮命令者が違います。派遣元事業主には適正な雇用管理を行なうための派遣元責任者を選任して配置しなければなりません。派遣元責任者は、一定の雇用管理経験を持ち、派遣元責任者講習を受講した者がなります。派遣元責任者講習についてはこちらをご参照ください。
Q5 事業開始後に必要な手続きはありますか?
A5 毎事業年度経過後1ヶ月以内に事業報告書及び収支決算書を事業所毎に提出する必要があります。
事業年度終了の日から1ヵ月以内
……労働者派遣事業報告書
年末6月末日
……毎年6月1日現在の状況報告
事業年度終了の日から3ヶ月以内
……貸借対照表及び、損益計算書
(これは派遣実績が無い場合でも必要です)